小型船舶検査(ボート・ジェット)

 
  当事務所では書類の作成からJCIとの立会いまで全てを代行しております。
  手数料はリーズナブル!
 (注意!)海事代理士以外は上のような代行・代理行為を業として行ってはいけません
        (海事代理士法第17条)

     登録制度と海事代理士の関係→海事ノススメ 御覧下さい
 


 総トン数20トン未満の船舶を小型船舶といい、 この小型船舶の船検と登録は日本小型船舶検査機構
 国の代行機関として実施しています。
  検査には以下の4種類があります。

定期検査
初めて船舶を航行させるとき又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査
 
中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。
 
臨時検査
改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに受ける検査
 
臨時航行検査
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査

定期検査

6年ごとに受ける必要があります。

手続の流れはこんな感じです。
  • JCI支部等から船舶検査申請書(2枚複写式)を入手する
    JCI支部一覧
    ※JCI専用の手数料振替用紙(郵便局の場合)または振込用紙(指定銀行の場合)も併せて入手しておきましょう。
  • 検査手数料を郵便局または指定銀行へ振り込む
    船舶検査の検査手数料
    ※JCI専用の振替(振込)用紙を利用すると、「検査機構提出用」の「手数料払込証明書」が含まれており、振替(振込)手数料も無料になります。
    ※船舶登録を同時に行う場合は、船舶登録手数料を合わせて振り込むことが出来ます。
  • 船舶検査申請書と検査手数料振込証明書を添えて JCIに検査申請を行う
    検査申請書には船舶検査証書に記載されている事項をもれなく記入します。
    また、検査を受けようとする期日と場所を記載しなければならないので、先にJCIと電話連絡等で確認すると良いでしょう。検査は地区ごとに曜日を定め、マリーナや漁港を巡回拠点として出張検査で行われます。
  • 担当検査員から 検査の場所と時間を確認する電話連絡が入る
    検査当日は、船の所有者または船の事項をよく知っている代理人が立ち会うことになっています。
     
     福山市、尾道市周辺は週に1回しか検査日がありません。
     (例えば福山市の入り江は木曜日、尾道市浦崎は火曜日)時間もJCIの都合によります。
     お仕事を休まなければならない方もいらっしゃると思います。
     そんな時は当事務所へ!書類作成、提出、立会い交付まで完全代行いたします!

      お気軽にお問合せ下さい→メール 

  • 船舶検査実施
    船舶検査に合格すると、「船舶検査証書」「船舶検査手帳」「船舶検査済票」が交付されます。交付は直接 JCIへ出向いても構いませんが、希望すれば郵送等を利用できます。
   

中間検査

定期検査後、次の定期検査までの3年ごとに受ける必要があります。

手続の流れは定期検査と同じです。

臨時検査・臨時航行検査

臨時検査

●以下のような改造、修理、取替えなどを行うとき
・船の長さ、幅又は深さを変更する改造
・船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理
・かじ、操舵装置の改造
・主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え
 (ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機等と取替える場合は不要です。)
・復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造又は修理
・海難や火災などで、船体、主機又は機関の主要部に重大な損傷を受けたとき

船舶の航行区域、最大とう載人員等船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき(技術基準が変わる場合)
 
船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき

臨時航行検査
●船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受検地へ回航するとき
 
船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等により止むを得ず臨時に航行させるとき

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