海事代理士ってナニ?

海事代理士の歴史、仕事についてご説明します。

海事代理士とは

海事代理士(かいじだいりし)は、海事代理士法に基づき他人の依頼によって、船舶の登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可など、海事行政法に関する手続等を代理・代行することを業とする者です。明治期に創設された「海事代願人」(根拠法である海事代願人取締規則(明治42年逓信省令第52号)の失効により昭和23年1月1日以降廃止)の後身として昭和26年成立の海事代理士法により創設された資格で司法書士、行政書士や社会保険労務士の海事版といえるでしょう。

海事代理士の仕事とは

海事代理士法 第1条 海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関(国土交通省の機関 .法務局.都道府県4.市町村)に対し、別表第2に定める法令(船舶法.船舶安全法.船員法.船員職業安定法.船舶職員及び小型船舶操縦者法.海上運送法.港湾運送事業法.内航海運業法法律第.港則法.海上交通安全法.造船法.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律.領海等における外国船舶の航行に関する法律.前各号に掲げる法律に基づく命令)の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。

のですが・・・具体的なお仕事は   その他業務案内   
又は

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